年金を受け取っている人が死亡した場合、必ずしなくては行けない手続きが、年金の受け取りを停止する手続き(年金受給権者死亡届の提出)です。ただし、日本年金機構に個人番号(マイナンバー)が収録されている場合は、原則として、「年金受給権者死亡届の提出」を省略できるとされています。
手続きの期限は、国民年金が死亡日から14日以内。厚生年金は死亡日から10日以内です。期限が非常に短いので、葬儀が終わったらすぐにしなければ行けない手続きです。しかし、うっかり忘れてしまう人が多いので、忘れないように心に留めておきましょう。
停止しないとどうなる?
年金の受け取りの停止手続きをしない場合、ずっと年金が振り込まれ続けます。当然、受給権利者が死亡しているのに年金を受け取ることはことは不正受給となります。
不正受給した年金は返還しないといけませんし、故意に不正受給した場合は刑事処罰の対象となります。故意ではなくても、手続きを忘れていた場合も後々問題になるので、速やかに手続きをしなければいけません。
年金を受給している方が亡くなった場合は、必ず忘れずに手続きをしましょう。
停止の方法と提出先は?
年金受給権者死亡届の提出先は全国の「年金事務所」または「街角の年金相談センター」で手続きが可能です。
最寄りの年金窓口は下記リンクからご参照ください。
年金受給権者死亡届の提出には下記2つの書類が必要です。
1,亡くなった方の年金証書
2,死亡の事実を明らかにできる書類(戸籍抄本、市区町村長に提出した死亡診断書(死体検案書等)のコピーまたは死亡届の記載事項証明書)
これらの書類を準備した上で、一度年金窓口に電話して手続方法を確認すると良いでしょう。
まとめ
・年金の受給停止には手続きが必要。
・年金受給停止手続きの期限は死亡後10日以内
・年金停止手続きは全国の年金窓口で。