年金を受け取っていた方が死亡した場合、年金支給の停止手続きが必要です。
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その年金の停止手続きと同時にしなければいけないことが「未支給年金の請求」です。
これは、故人に未支給の年金があった場合、遺族が未支給分を受け取ることができる手続きなので、必ず忘れずにするようにしましょう。
未支給年金があるのはどんな人?本人も知らなかったもらい忘れた年金がある場合も!
年金は年6回、偶数月の15日に前2ヶ月分が支払われます。つまり、10月15日に入金される年金は8月と9月分の年金というわけです。
そして、年金受給者が死亡した場合は、死亡した月の分まで受け取ることができます。つまり、10月に年金受給者が死亡した場合、10月分の年金はもらえるはずなのですが、通常支払いがされるのは12月15日です。その前に亡くなっているということは10月分の年金は受け取ることができなかったということになります。
これが未支給年金です。
このまだ支払われていない年金は、請求をすれば遺族が受け取る事ができます。
また、それとは別に、複雑な年金制度では、故人自身も知らなかった「もらえるはずなのにもらっていない年金」がある場合もあります。
この「もらえるはずだった年金」を調べるためには、故人が勤めていた会社(名前が変わっていたり、なくなっている場合は会社があった住所)や旧姓など故人に関する情報を集めておきましょう。そして、未支給年金を請求するときに合わせて、年金窓口で確認してみましょう。
「もらえるはずだった年金」が見つかった場合、時効の過去5年分までの支払いがされます。
未支給年金の請求方法
未支給年金の手続きは「年金事務所」または「街角の年金相談センター」ですることができます。
手続きには下記の書類が必要です。
・亡くなった方の年金証書
・亡くなった方と請求する方の身分関係が確認できる書類(戸籍謄本等)
・亡くなった方と請求する方が生計を同じくしていたことがわかる書類(住民票の写し(コピー不可) 等)
・受け取りを希望する金融機関の通帳
・亡くなった方と請求する方が別世帯の場合は「生計同一についての別紙の様式」
これらの書類を用意した上で、「年金事務所」または「街角の年金相談センター」で手続きを行いましょう。
まとめ
・年金停止手続きと合わせて、未支給年金の請求手続きも必要
・未支給年金の請求時には、他に受け取れる年金がないかも調べよう