終活を考える時、真っ先に思いつくのが「遺言」に関することだと思います。
自分にもし万が一があった時に、遺族に相続をしたり、自分の葬儀に関することを伝えることが必要となります。
そうした万が一に備えるための文章が「遺言書」と「遺書」です。
この記事では、「遺書と遺言書がどう違うのか」と言うことと、それぞれの書き方についてわかりやすく解説します。
遺書と遺言書の違いとは?
遺書(いしょ)とは、自分の死後に家族や大切な人などに向けて書く手紙です。
内容は、日頃の感謝や死後に実現してほしいこと(自身の葬式についてや、家族仲良くすることなど)を伝える書面です。
遺書には民法などの法的規定はないため、どのような内容を書くかは本人の自由です。
自身の気持ちを自分の伝え方で自由に残すことができます。
遺書には法的規則はないので、遺言(ゆいごん)と言う形で、ビデオレターや録音メッセージなどで残すことも可能です。
しかし、遺書には法的拘束力はないので、自身の希望通りの結果になるかは受け取った方次第と言うことになります。
一方、遺言書(いごんしょ)は、民法に定められた厳格な要式に基づいて作成されたもので、死後の財産処分などについて遺族に残すための書面です。
遺言書の内容や書き方は民法に厳格に定められており、定められた方式に従って書かれたものでないと無効になってしまいます。
法律に従い、正式な要式で書かれた遺言書には、遺言を受け取る遺族にその内容を守る義務が発生するので、遺書とは違い確実に自分の希望を実現することができます。
「遺書は死後に自分の思いを伝える手紙」、「遺言書は財産の分与などを法律に基づき、希望通り実行させる正式な書面」ということになります。
遺書の書き方
遺書に定められた書き方や規則はありません。
前述したように、書面でなくてもビデオレターや録音音声で残すこともできます。
最近はエンディングノートを遺書代わりに利用する人も多いようです。
遺書は自身の死後に、今までお世話になった方に向けて気持ちを伝えるものですので、自身のありのままの想いを残すのが良いでしょう。
遺言書の書き方
一口に遺言書と言っても、遺言書には3つの種類があります。
「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類です。それぞれの形式によって書き方や条件が異なります。
一つずつみていくことにしましょう。
自筆証書遺言のメリット・デメリット
自筆証書遺言(じひつしょうしょゆいごん)とは、「自筆証書によって遺言をするには、遺言者がその全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない」と、民法第968条で規定された遺言方法です。
自分で文章を書けて、押印ができる状態であれば誰でも作成でき、お金もかからないため、最もかんたんな遺言書と言われています。
しかし、その分トラブルが多いのも自筆証書遺言です。
遺言書には書き方が決められているので、その様式に沿った書き方で仕上げなければ無効になってしまいます。
例えば「署名か押印を忘れる」「PCで文章を作成する」「日付の記載を忘れる」など、ちょっとしたことを忘れるだけでその遺言書は効力を持たなくなります。
また、かんたんに作成できる代わりに、偽造や紛失の恐れもあり、素人が自筆証書遺言を遺すためには、専門家のアドバイスをもらう必要があるでしょう。
公正証書遺言のメリット・デメリット
公正証書遺言(こうせいしょうしょゆいごん)は、自筆証書遺言とは違い遺言者が公証役場の公証人に遺言内容を伝えて、公証人は遺言者から聞いた内容を遺言書に落とし込むという、共同で作っていく遺言方法です。
自筆証書遺言と違い専門家と一緒に作るので、書き方の不備や遺言書が無効になることがないというのが利点です。
ただし、専門家に依頼することになるので、作成にお金や時間がかかることがデメリットです。
しっかりとした遺言書を遺したい場合は、公正証書遺言を作成するのがよいでしょう。
秘密証書遺言のメリット・デメリット
秘密証書遺言(ひみつしょうしょゆいごん)とは、遺言者が遺言の内容を誰にも知られたくない場合に利用する遺言方法です。
秘密証書遺言では公証人も内容を確認できないため、自身の遺言の内容を完全に秘密にすることができます。
ただし、この方法はあまりオススメとは言えません。遺言書はその存在を遺族に知ってもらっていないといけません。遺言書の内容を隠したいがために、遺言書の存在を誰にも知られないまま相続がされてしまえば元も子もありません。
多少時間とお金がかかろうとも公正証書遺言で遺言書を遺す方がよいのではないでしょうか。
まとめ
遺書は法的拘束力はないものの、様式に法的拘束力がなく、自由にしたためることができます。
遺書か遺言書をこれから書こうと思っている方は、まずは手頃な紙に遺書をしたためてみてはいかがでしょうか。遺書があるとないとでは故人の死後の遺族関係が全然違います。
ぜひ、自身の身に万が一のことがあったときを想定して、遺書を書いてみてください。遺書は死後の自分から大切な人に向けた手紙のようなものです。自身の書き方で遺族への気持ちを伝えてあげてください。そうすることで、大切な遺族もきっと救われることでしょう。